【問13】個人情報保護士 練習問題|生存する個人に関する情報
個人情報保護法 問13/170難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法における「生存する個人に関する情報」に関する記述として、正しいものはどれか。
- 1.死亡した者の情報は、いかなる場合も個人情報保護法の対象とならない。
- 2.死亡した者の情報であっても、同時に生存する個人を識別できる場合は個人情報に該当する。
- 3.法人の代表者に関する情報は、個人情報には該当しない。
- 4.外国に居住する外国人の情報は、個人情報に該当しない。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
死亡した者の情報であっても、それが同時に生存する遺族等の個人情報に該当する場合は、個人情報保護法の保護対象となります。
選択肢2 → ✅正解
死者の情報が生存する個人(遺族等)を識別できる情報を含む場合、当該生存する個人の個人情報として保護の対象となります。
選択肢3 → ❌誤り
法人の代表者に関する情報は、その代表者個人を識別できる情報であれば、個人情報に該当します。
選択肢4 → ❌誤り
国籍や居住地にかかわらず、生存する個人に関する情報は個人情報に該当します。
背景知識
「生存する個人」という要件は、死者の情報を原則として対象外とするものですが、実務上は注意が必要です。例えば、「故○○の長男△△」という情報は、死者に関する情報であると同時に、生存する長男△△の個人情報でもあります。また、相続に関する情報など、死者と生存者が混在する情報の取扱いにも注意が必要です。なお、死者の情報の保護は、民法上の不法行為等の他の法律により図られる場合があります。
学習アドバイス
「生存する個人」の要件は試験頻出です。死者の情報の例外的な保護のケースと、法人代表者の情報が個人情報に該当するケースを確実に押さえましょう。
まとめ
- 個人情報は「生存する個人」に関する情報が原則
- 死者の情報でも生存する個人を識別できれば個人情報に該当
- 法人代表者の情報も個人情報に該当しうる