【問12】個人情報保護士 練習問題|個人識別符号
個人情報保護法 問12/170難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法第2条第2項に定める「個人識別符号」に該当するものはどれか。
- 1.会社の部署名
- 2.旅券(パスポート)の番号
- 3.商品の型番
- 4.法人番号
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
会社の部署名は組織に関する情報であり、特定の個人を識別する符号ではありません。
選択肢2 → ✅正解
旅券番号は、個人情報保護法施行令第1条に基づき個人識別符号に指定されています。特定の個人に一意に割り当てられる符号です。
選択肢3 → ❌誤り
商品の型番は商品を識別するものであり、個人を識別する符号ではありません。
選択肢4 → ❌誤り
法人番号は法人を識別する番号であり、個人識別符号ではありません。個人番号(マイナンバー)は個人識別符号に該当します。
背景知識
個人識別符号は法第2条第2項で定義され、大きく2種類に分けられます。第1号は身体の特徴をデジタルデータに変換した符号(DNA、顔認識データ、指紋、虹彩等)、第2号は公的な番号(旅券番号、基礎年金番号、運転免許証番号、マイナンバー、住民票コード等)です。これらは単体で特定の個人を識別できるため、個人識別符号を含む情報は自動的に個人情報に該当します。
学習アドバイス
個人識別符号は第1号(身体的特徴)と第2号(公的番号)の2類型を整理して覚えましょう。具体例を多く押さえることが試験対策として有効です。
まとめ
- 個人識別符号は身体的特徴のデータと公的番号の2類型
- 旅券番号、マイナンバー、運転免許証番号等が該当
- 個人識別符号を含む情報は自動的に個人情報