【問11】個人情報保護士 練習問題|個人情報の定義
個人情報保護法 問11/170難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法第2条第1項に定める「個人情報」の定義として、正しいものはどれか。
- 1.生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名等により特定の個人を識別することができるもの
- 2.生存する個人及び死者に関するすべての情報
- 3.法人に関する情報を含む、あらゆる組織体に関する情報
- 4.日本国内に居住する日本国籍を有する者に関する情報のみ
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
法第2条第1項は、個人情報を「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」と定義しています。
選択肢2 → ❌誤り
個人情報保護法の対象は「生存する個人」に関する情報であり、死者の情報は原則として対象外です。
選択肢3 → ❌誤り
個人情報は自然人に関する情報であり、法人に関する情報は対象外です。
選択肢4 → ❌誤り
国籍や居住地による限定はありません。外国人の情報も個人情報に該当します。
背景知識
個人情報の定義は個人情報保護法の最も基本的な概念です。「生存する個人に関する情報」であることが第一の要件であり、死者の情報は原則として含まれません。ただし、死者の情報が同時に生存する遺族等の個人情報に該当する場合は保護の対象となります。また、個人識別性(特定の個人を識別できること)が第二の要件であり、この2つの要件を満たすものが個人情報となります。
学習アドバイス
個人情報の定義は2つの要件(生存する個人・個人識別性)をセットで覚えましょう。死者の情報が例外的に保護される場合もあることに注意が必要です。
まとめ
- 個人情報は「生存する個人に関する情報」であることが前提
- 特定の個人を識別できることが必要(個人識別性)
- 死者の情報は原則対象外だが、遺族の情報に該当する場合は保護対象