【問10】個人情報保護士 練習問題|令和4年改正と法の目的
個人情報保護法 問10/170難易度C(難しい)
問題文
令和4年4月施行の改正個人情報保護法に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 1.官民を通じた個人情報保護制度の一元化が図られた。
- 2.個人情報保護委員会が一元的な監督権限を持つこととなった。
- 3.地方公共団体の個人情報保護条例は、改正後も完全に独立した制度として存続する。
- 4.法の目的規定における「高度情報通信社会」の文言が「デジタル社会」に変更された。
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(正しい記述)
令和4年改正により、従来の個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法が統合され、官民通じた一元的な制度となりました。
選択肢2 → ❌誤り(正しい記述)
個人情報保護委員会が民間部門だけでなく、行政機関等や地方公共団体も含めた一元的な監督権限を有することとなりました。
選択肢3 → ✅正解(誤った記述)
令和4年改正により、地方公共団体の個人情報保護条例は完全に独立した制度ではなくなり、個人情報保護法の規律が直接適用されることとなりました。条例で独自に定められる事項は限定されています。
選択肢4 → ❌誤り(正しい記述)
デジタル社会形成基本法の制定に伴い、法の目的規定の文言が「デジタル社会」に変更されました。
背景知識
令和4年4月施行の改正個人情報保護法は、いわゆる「2000個問題」(約2000の地方公共団体がそれぞれ異なる条例を持つ問題)の解消を目指しました。改正により、国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体のすべてに個人情報保護法が直接適用される一元的な制度が構築されました。個人情報保護委員会が全体を監督する体制となり、制度の統一性と実効性が大幅に強化されました。
学習アドバイス
令和4年改正の最大のポイントは「一元化」です。2000個問題の解消、個人情報保護委員会への監督権限集約など、改正の全体像を把握しましょう。
まとめ
- 令和4年改正で官民通じた制度の一元化が実現
- 地方公共団体の条例も法の規律の下に統合された
- 個人情報保護委員会が一元的な監督機関に