【問4】個人情報保護士 練習問題|国及び地方公共団体の責務
個人情報保護法 問4/170難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法第2条に定める国及び地方公共団体の責務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.国及び地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合的に策定し、実施する責務を有する。
- 2.国及び地方公共団体は、個人情報の取扱いに関して一切関与しない責務を有する。
- 3.地方公共団体のみが個人情報保護に関する施策を策定する責務を有する。
- 4.国のみが個人情報保護に関する法律を制定し、地方公共団体には責務がない。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
法第2条(令和4年改正前の法第4条に相当)は、国が個人情報の適正な取扱いを確保するための総合的な施策を策定・実施する責務を有することを定めています。
選択肢2 → ❌誤り
国及び地方公共団体は積極的に施策を策定・実施する責務があり、関与しないという立場ではありません。
選択肢3 → ❌誤り
地方公共団体だけでなく、国も責務を有しています。
選択肢4 → ❌誤り
地方公共団体にも、その区域の特性に応じた施策を策定し実施する責務があります。
背景知識
個人情報保護法は、国及び地方公共団体それぞれに個人情報の適正な取扱いを確保するための施策を策定・実施する責務を課しています。令和4年改正により、地方公共団体も含めた一元的な個人情報保護制度が構築され、個人情報保護委員会が統一的な監督機関となりました。これにより、従来の国・地方・独法等のバラバラな制度が統合されています。
学習アドバイス
令和4年改正で国と地方公共団体の制度が一元化されたことは重要ポイントです。国・地方の双方に責務があることを押さえましょう。
まとめ
- 国及び地方公共団体の双方に施策策定・実施の責務がある
- 令和4年改正で個人情報保護制度が一元化された
- 個人情報保護委員会が統一的な監督機関