【問3】個人情報保護士 練習問題|法の目的における有用性
個人情報保護法 問3/170難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法第1条における「個人情報の有用性に配慮」の趣旨として、最も適切なものはどれか。
- 1.個人情報の保護だけを目的とし、利活用は一切認めない趣旨である。
- 2.個人情報の適正な利活用が社会にとって有益であることを踏まえた趣旨である。
- 3.個人情報を営利目的で自由に売買してよいという趣旨である。
- 4.有用性とは国家の安全保障上の有用性を指す趣旨である。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
個人情報保護法は保護だけを目的とするのではなく、適正な利活用とのバランスを図ることを目的としています。
選択肢2 → ✅正解
法第1条は個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出等に資するものであることを踏まえ、有用性に配慮することを明記しています。
選択肢3 → ❌誤り
自由な売買を認める趣旨ではありません。適正なルールに基づく利活用を意味します。
選択肢4 → ❌誤り
国家安全保障ではなく、産業の創出や国民生活の向上等の社会全体の有用性を指しています。
背景知識
個人情報保護法は、個人情報の利活用を全面的に禁止するものではなく、個人の権利利益の保護と個人情報の有用性のバランスを図ることを基本的な考え方としています。情報通信技術の発展により、個人情報はマーケティング、医療研究、公共サービスの改善など多様な場面で活用されています。法はこうした有用性を認めつつ、適切なルールの下での利活用を求めています。
学習アドバイス
「有用性に配慮しつつ」は法の基本姿勢を示す重要な文言です。保護一辺倒ではなく、利活用と保護の両立を図る法律であることを理解しましょう。
まとめ
- 個人情報保護法は利活用と保護のバランスを重視する
- 有用性とは産業創出や国民生活の向上等に資すること
- 保護のみ・利活用のみという極端な解釈は誤り