【問198】知的財産管理技能検定2級 練習問題|営業秘密管理
知財実務 問17/19難易度B(標準)
問題文
営業秘密の「秘密管理性」を確保するための実務上の管理措置に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.秘密管理性は情報の性質から客観的に判断されるため、企業が特段の管理措置を講じる必要はない。
- 2.情報にアクセスできる者を限定するとともに、その情報が秘密であることを従業員が認識できるよう、マル秘表示等の措置を講じる。
- 3.従業員に対しては、就業規則や秘密保持契約で秘密保持義務を定めても、退職後の従業員には一切効力が及ばない。
- 4.一度でも社外の者に開示した情報は、開示先と秘密保持契約を締結していても、直ちに非公知性を失い営業秘密に該当しなくなる。
解説
秘密管理性を確保するには、情報へのアクセスを制限し、秘密であることを従業員が認識できるようマル秘表示等の措置を講じることが有効です。よって2が正しい。1について、秘密管理性は企業の管理措置により判断され、措置が不要とはいえません。3について、退職後も合理的な範囲で秘密保持義務を課すことができます。4について、秘密保持契約の下での限定的な開示では非公知性は失われません(不正競争防止法2条6項)。