シカクモン

【問196】知的財産管理技能検定2級 練習問題|出願・権利化戦略

知財実務15/19難易度B標準

問題文

外国での権利取得も視野に入れた出願戦略に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 1.パリ条約による優先権を主張できる期間は、特許・実用新案・意匠・商標のいずれについても6か月である。
  2. 2.特許協力条約(PCT)に基づく国際出願をすれば、その手続だけで世界各国の特許権が一括して付与される。
  3. 3.パリ条約による優先権を主張して特許出願をする場合、その優先期間は第一国出願の日から12か月である。
  4. 4.日本国内の先の出願に基づく国内優先権は、先の出願の日から2年以内であれば主張することができる。