【問196】知的財産管理技能検定2級 練習問題|出願・権利化戦略
知財実務 問15/19難易度B(標準)
問題文
外国での権利取得も視野に入れた出願戦略に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.パリ条約による優先権を主張できる期間は、特許・実用新案・意匠・商標のいずれについても6か月である。
- 2.特許協力条約(PCT)に基づく国際出願をすれば、その手続だけで世界各国の特許権が一括して付与される。
- 3.パリ条約による優先権を主張して特許出願をする場合、その優先期間は第一国出願の日から12か月である。
- 4.日本国内の先の出願に基づく国内優先権は、先の出願の日から2年以内であれば主張することができる。
解説
パリ条約による特許出願の優先期間は、第一国出願の日から12か月です(パリ条約4条C(1))。よって3が正しい。1について、優先期間は特許・実用新案が12か月、意匠・商標が6か月で、一律ではありません。2について、PCT国際出願は手続を一本化するもので、権利付与は各国の国内段階で行われ、世界共通の特許が一括付与されるわけではありません。4について、国内優先権の主張は先の出願の日から1年以内です(特許法41条1項)。