【問195】知的財産管理技能検定2級 練習問題|出願・権利化戦略
知財実務 問14/19難易度C(難しい)
問題文
特許の出願・権利化の手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.特許出願をすると、出願審査の請求をしなくても、出願日の順に実体審査が開始される。
- 2.出願審査の請求は特許出願の日から3年以内にしなければならず、その期間内に請求がないときは、その出願は取り下げたものとみなされる。
- 3.特許出願は、出願の日から3年を経過した後でなければ出願公開されない。
- 4.一度した出願審査の請求は、いつでも自由に取り下げることができる。
解説
出願審査の請求は特許出願の日から3年以内にする必要があり、その期間内に請求がないと出願は取り下げたものとみなされます(特許法48条の3第1項・4項)。よって2が正しい。1について、実体審査は審査請求があって初めて開始されます。3について、出願公開は出願の日から1年6か月経過後です(同64条)。4について、出願審査の請求は取り下げることができません(同48条の3第3項)。