【問194】知的財産管理技能検定2級 練習問題|知財デューデリジェンス
知財実務 問13/19難易度A(易しい)
問題文
知的財産デューデリジェンスにおける「権利の帰属」の確認に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.特許権が複数企業の共有である場合、各共有者は他の共有者の同意なく自由に持分を第三者へ譲渡できるため、権利帰属上のリスクはない。
- 2.職務発明について従業者への相当の利益が未払いであっても、使用者の特許権の帰属には影響しないため、確認する必要はない。
- 3.発明者である従業者が退職している場合、その発明に係る特許を受ける権利は退職により当然に対象企業へ移転するため、帰属の確認は不要である。
- 4.対象企業が単独名義で登録している特許でも、共同発明者の一部から特許を受ける権利の承継を受けていない場合、権利の一部が他者に帰属しているおそれがある。
解説
単独名義の特許でも、共同発明者の一部から特許を受ける権利の承継を受けていなければ、共同出願違反(特許法38条)等により権利の一部が他者に帰属しているおそれがあり、DDで確認を要します。よって4が正しい。1について、共有持分の譲渡には他の共有者の同意が必要で(同73条1項)、リスクがないとはいえません。2について、相当の利益の未払いは潜在的な債務(簿外債務)としてDD上重要です。3について、発明者の退職により特許を受ける権利が当然に会社へ移転することはありません。