【問192】知的財産管理技能検定2級 練習問題|侵害警告書への対応
知財実務 問11/19難易度B(標準)
問題文
特許権侵害に対する権利者の請求等に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.特許権者は、侵害者に対して差止めを請求できるが、既に製造された侵害品の廃棄を請求することはできない。
- 2.特許権侵害による損害賠償請求権には、消滅時効の適用はない。
- 3.他人の特許権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定される。
- 4.特許権者が侵害者に対して差止請求をするには、侵害者の故意又は過失を立証しなければならない。
解説
他人の特許権を侵害した者は、その侵害行為について過失があったものと推定されます(特許法103条)。よって3が正しい。1について、差止請求に併せて侵害品の廃棄も請求できます(同100条2項)。2について、損害賠償請求権は不法行為に基づくもので消滅時効の適用があります(民法724条)。4について、差止請求(特許法100条1項)には侵害者の故意・過失は不要です。