【問191】知的財産管理技能検定2級 練習問題|侵害警告書への対応
知財実務 問10/19難易度B(標準)
問題文
他社の特許に対抗する手段としての特許無効審判及び特許異議の申立てに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.特許無効審判は、利害関係の有無にかかわらず、何人もいつでも請求することができる。
- 2.特許異議の申立ては、特許掲載公報の発行の日から6か月以内に限り、何人も行うことができる。
- 3.特許異議の申立ては、特許権の設定登録前であれば、いつでも行うことができる。
- 4.特許を無効とする審決が確定しても、その特許権は将来に向かってのみ消滅する。
解説
特許異議の申立ては、特許掲載公報の発行の日から6か月以内に限り、何人もすることができます(特許法113条)。よって2が正しい。1について、特許無効審判は利害関係人に限り請求できます(同123条2項)。3について、異議申立ては設定登録・公報発行の後にするもので、登録前にはできません。4について、無効審決が確定すると特許権は原則として初めから存在しなかったものとみなされます(遡及消滅、同125条)。