【問190】知的財産管理技能検定2級 練習問題|侵害警告書への対応
知財実務 問9/19難易度B(標準)
問題文
自社製品が他社の特許権を侵害しているとして警告書を受け取った場合の対応に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.設計変更により特許発明の技術的範囲を回避することは、侵害の成否とは無関係であり、対応策として意味をなさない。
- 2.相手方の特許に無効理由が見つかった場合でも、侵害訴訟の中でその特許が無効であることを主張することはできない。
- 3.相手方から実施許諾(ライセンス)を受けて解決を図ることは、侵害を認めたことになるため、およそ選択すべきではない。
- 4.自社製品が特許発明の技術的範囲に属するかを検討し、属さないと判断できる場合には、その旨を回答して争うことができる。
解説
侵害警告を受けた場合、まず自社製品が特許発明の技術的範囲に属するかを検討し、属さないと判断できれば非侵害を主張して争えます。よって4が正しい。1について、設計変更による技術的範囲の回避は有効な侵害回避策です。2について、侵害訴訟では当該特許が無効にされるべきものであるとの抗弁(無効の抗弁)が可能です(特許法104条の3)。3について、実施許諾を受けて解決を図ることも実務上の有力な選択肢です。