【問189】知的財産管理技能検定2級 練習問題|先使用権
知財実務 問8/19難易度B(標準)
問題文
自社が他社の特許出願前から実施している技術について、将来先使用権を主張できるように備えるための実務対応として、最も適切なものはどれか。
- 1.先使用権については特許権者が立証責任を負うため、自社では特段の証拠を保存しておく必要はない。
- 2.実施の事実を示す資料は、他人の特許出願後に作成したものであっても、内容が正確であれば証拠として十分である。
- 3.発明の完成時期や実施の準備状況を示す資料に、公証人による確定日付やタイムスタンプを付し、客観的に日付を証明できるようにしておく。
- 4.先使用権を確保するには、実施している技術について自社でも特許出願を済ませておかなければならない。
解説
先使用権を主張するには、他人の出願前から発明を実施又はその準備をしていた事実を、これを主張する側が立証しなければなりません。設計図や製造記録等に確定日付やタイムスタンプを付し、客観的に日付を証明できる資料を備えておくことが有効です。よって3が正しい。1について、立証責任は先使用権を主張する側(被疑侵害者側)が負います。2について、出願後に作成した資料では出願前の実施・準備を証明する力が乏しく不十分です。4について、自社での特許出願は先使用権(特許法79条)の要件ではありません。