【問187】知的財産管理技能検定2級 練習問題|職務発明規程
知財実務 問6/19難易度B(標準)
問題文
使用者があらかじめ定める職務発明規程(勤務規則等)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.勤務規則に定めておけば、職務発明に該当しない自由発明についても、特許を受ける権利をあらかじめ使用者に取得させることができる。
- 2.職務発明について使用者が特許を受ける権利を取得するには、常に発明ごとに個別の譲渡契約を締結しなければならない。
- 3.職務発明規程を定めた場合、従業者は相当の利益を受ける権利を放棄したものとみなされる。
- 4.契約や勤務規則等であらかじめ使用者に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その権利は発生した時から使用者に帰属する。
解説
契約・勤務規則等であらかじめ使用者に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その権利は発生時から使用者に帰属します(特許法35条3項、平成27年改正の原始使用者帰属)。よって4が正しい。1について、職務発明以外(自由発明)の予約承継の定めは無効です(同35条2項)。2について、予約承継の定めがあれば発明ごとの個別契約は不要です。3について、従業者の相当の利益を受ける権利は放棄されません(同35条4項)。