【問186】知的財産管理技能検定2級 練習問題|職務発明規程
知財実務 問5/19難易度B(標準)
問題文
職務発明に係る「相当の利益」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者と従業者との間で行われる協議の状況等を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
- 2.相当の利益は、必ず金銭によって支払われなければならない。
- 3.従業者は、勤務規則に相当の利益に関する定めがある限り、その額の多寡を争うことは一切できない。
- 4.相当の利益の付与に関して使用者が参酌すべき指針(ガイドライン)は、特許庁長官が定める。
解説
相当の利益の内容を定める場合、基準策定時の協議、基準の開示、意見聴取等の状況を考慮して不合理と認められるものであってはなりません(特許法35条5項)。よって1が正しい。2について、平成27年改正により相当の利益は金銭に限らず経済上の利益でもよく(同35条4項)、必ず金銭とはされません。3について、定めが不合理な場合等には相当の利益の額を争う余地があります(同35条7項)。4について、指針を定めるのは経済産業大臣です(同35条6項)。