【問185】知的財産管理技能検定2級 練習問題|ライセンス契約
知財実務 問4/19難易度B(標準)
問題文
A社とB社が特許権を持分各2分の1で共有しており、共有に関する特約はない。この場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.A社は、B社の同意を得なくても、自己の持分を第三者に譲渡することができる。
- 2.A社は、B社の同意を得なくても、自ら特許発明を実施することができる。
- 3.A社は、B社の同意を得なくても、第三者に通常実施権を許諾することができる。
- 4.A社は、B社の同意を得なくても、自己の持分に質権を設定することができる。
解説
特許権の共有者は、契約で別段の定めがない限り、他の共有者の同意を得ずに自ら特許発明を実施できます(特許法73条2項)。よって2が正しい。1・4について、持分の譲渡や持分への質権設定には他の共有者の同意が必要です(同73条1項)。3について、第三者への通常実施権の許諾(及び専用実施権の設定)にも他の共有者の同意が必要です(同73条3項)。