【問183】知的財産管理技能検定2級 練習問題|ライセンス契約
知財実務 問2/19難易度B(標準)
問題文
X社は、Y社が有する特許権について通常実施権の許諾を受けていた。その後、Y社が当該特許権をZ社に譲渡した場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.X社は、通常実施権の登録の有無にかかわらず、Z社に対して通常実施権を対抗することができる。
- 2.X社の通常実施権は、あらかじめ特許庁に登録していなければ、Z社に対抗することができない。
- 3.X社の通常実施権は、Y社からZ社への特許権の譲渡によって当然に消滅する。
- 4.X社は、Z社の承諾を得なければ、引き続き特許発明を実施することができない。
解説
通常実施権は、平成23年改正により登録なくして当然に第三者に対抗できます(当然対抗制度、特許法99条)。よって1が正しい。2は、かつての登録対抗要件を述べたもので現行法では誤りです。3について、特許権が移転しても通常実施権は消滅しません。4について、X社は当然に対抗できる以上、Z社の承諾なく実施を継続できます。