【問180】知的財産管理技能検定2級 練習問題|個人情報・営業秘密と知財の交錯
関連法規 問13/14難易度B(標準)
問題文
自社で管理している顧客名簿の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.顧客名簿は、秘密として管理されていても営業秘密に当たることはないため、従業員が競合他社へ持ち出しても不正競争防止法上の問題は生じない。
- 2.顧客名簿に個人情報が含まれる場合は個人情報保護法のみが適用され、不正競争防止法が適用される余地はない。
- 3.顧客の個人データであっても、営業秘密として管理してさえいれば、本人の同意なく第三者に提供しても個人情報保護法上の問題は生じない。
- 4.秘密として管理された有用な顧客名簿は不正競争防止法上の営業秘密になり得るが、これに含まれる顧客の個人情報については個人情報保護法による規律も及ぶ。
解説
秘密として管理され、有用で非公知の顧客名簿は不正競争防止法上の営業秘密(同法2条6項)となり得る。同時に、そこに含まれる個人情報は個人情報保護法の適用を受け、個人データの第三者提供には原則として本人の同意が必要である(同法27条)。両法は重畳的に適用され得るから4が適切。営業秘密になり得ないとする1、不競法の適用余地を否定する2、営業秘密なら個情法の規律を免れるとする3は、いずれも誤り。