【問179】知的財産管理技能検定2級 練習問題|営業秘密(不正競争防止法)
関連法規 問12/14難易度A(易しい)
問題文
不正競争防止法上の「営業秘密」として保護されるための要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.秘密として管理されていること、事業活動に有用であること、及び公然と知られていないことの3つの要件を満たす必要がある。
- 2.特許出願をしてその内容が公開されていることが、営業秘密として保護されるための要件とされている。
- 3.事業活動に有用な情報でありさえすれば、秘密として管理されていなくても営業秘密として保護される。
- 4.営業秘密として保護されるためには、あらかじめ特許庁に登録を受けておくことが必要である。
解説
不正競争防止法2条6項は、営業秘密を「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定義する。すなわち秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす必要があり、1が適切。内容が公開されると非公知性を失うため2は誤り。秘密管理性は必須であり3は誤り。登録は不要であるため4も誤り。