【問178】知的財産管理技能検定2級 練習問題|パブリシティ権(物のパブリシティ権)
関連法規 問11/14難易度C(難しい)
問題文
A社が、著名な競走馬の名称を馬主に無断で自社のゲームソフトに用いたため、馬主Bがいわゆる「物のパブリシティ権」を根拠にその使用の差止め等を求めた。判例に照らして、最も適切なものはどれか。
- 1.競走馬の名称は顧客吸引力を有するから、物のパブリシティ権が当然に認められ、Bの請求は認められる。
- 2.パブリシティ権は人にも物にも一律に認められるため、Bは差止めはできないが損害賠償のみ請求できる。
- 3.競走馬など物の名称等が有する経済的価値について、排他的な使用権としての物のパブリシティ権を認めることはできず、Bの請求は認められない。
- 4.競走馬の名称は、商標登録の有無にかかわらず、常に不正競争防止法によって保護される。
解説
最高裁は、いわゆるギャロップレーサー事件判決(最判平成16年2月13日)で、競走馬などの物の名称等が有する顧客吸引力等の経済的価値を排他的に支配する「物のパブリシティ権」を認めることはできないとした。よってBの請求が認められないとする3が適切。1・2は物のパブリシティ権を認める点で判例に反する。競走馬の名称が常に不正競争防止法で保護されるわけではなく、4も誤り。