【問177】知的財産管理技能検定2級 練習問題|パブリシティ権
関連法規 問10/14難易度B(標準)
問題文
パブリシティ権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.パブリシティ権は、著作権法に明文で規定された権利である。
- 2.パブリシティ権は、人の氏名や肖像等が有する顧客吸引力を排他的に利用する権利であり、人格権に由来する権利の一内容として判例上認められている。
- 3.著名人の肖像であれば、報道や論説の目的で用いる場合であっても、常にパブリシティ権の侵害となる。
- 4.パブリシティ権は、法人の商品名やブランドについても、当然に同様に認められる。
解説
最高裁は、いわゆるピンク・レディー事件判決(最判平成24年2月2日)で、人の氏名・肖像等が有する顧客吸引力を排他的に利用する権利(パブリシティ権)は人格権に由来する権利の一内容を構成するとした。よって2が適切。パブリシティ権に制定法上の明文規定はなく判例法理により認められる(1は誤り)。侵害となるのは専ら顧客吸引力の利用を目的とする場合であり、正当な報道・論説等は侵害とならない(3は誤り)。法人の商品名等に当然に認められるものではない(4も誤り)。