【問175】知的財産管理技能検定2級 練習問題|弁理士法(特定侵害訴訟代理業務)
関連法規 問8/14難易度B(標準)
問題文
弁理士による特許権侵害訴訟への関与に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.所定の研修を修了し試験に合格して付記を受けた弁理士(付記弁理士)は、特定侵害訴訟について、弁護士とともにその訴訟代理人となることができる。
- 2.付記弁理士は、弁護士が受任していない特定侵害訴訟についても、単独でその訴訟代理人となることができる。
- 3.弁理士は、付記の有無にかかわらず、当然にあらゆる民事訴訟の訴訟代理人となることができる。
- 4.付記弁理士は、特定侵害訴訟に限らず、刑事事件についても弁護人となることができる。
解説
特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた弁理士(付記弁理士)は、特定侵害訴訟に関して弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、その訴訟代理人となることができる(弁理士法6条の2)。よって弁護士とともに代理人となれるとする1が適切。単独では代理人となれないため2は誤り。あらゆる民事訴訟の代理(3)や刑事事件の弁護(4)はできず、いずれも誤り。