【問174】知的財産管理技能検定2級 練習問題|弁理士法(独占業務・資格)
関連法規 問7/14難易度A(易しい)
問題文
弁理士及びその業務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.弁理士でない者は、弁護士である場合等を除き、他人の求めに応じ報酬を得て、特許庁における特許出願手続の代理を業として行うことはできない。
- 2.弁理士は、業務上知り得た依頼者の秘密であっても、これを自由に第三者へ開示することができる。
- 3.弁理士は、特許に関する特許庁への手続の代理はできるが、意匠及び商標に関する手続の代理を行うことはできない。
- 4.弁護士となる資格を有する者であっても、その者に弁理士となる資格が認められることは一切ない。
解説
弁理士法75条は、弁理士又は弁護士等でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て特許・実用新案・意匠・商標等に関する特許庁における手続の代理等を業とすることを禁じる(弁理士の独占業務)。よって1が適切。弁理士は秘密を守る義務を負う(同法30条)ため2は誤り。弁理士は特許・実用新案・意匠・商標のいずれの手続代理も行える(同法4条)ため3は誤り。弁護士となる資格を有する者は弁理士となる資格を有する(同法7条3号)ため4も誤り。