【問173】知的財産管理技能検定2級 練習問題|民法との関係(不法行為・損害賠償)
関連法規 問6/14難易度C(難しい)
問題文
特許権の侵害に基づく損害賠償請求に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.損害賠償を請求するには侵害者に故意があることが必要であり、過失があるにとどまる場合には請求することができない。
- 2.権利者は、損害の発生や損害額を立証しなくても、常に法律で定められた一定額の賠償を受けることができる。
- 3.侵害行為の差止請求は民法709条に基づき、損害賠償請求は特許法100条に基づいて行う。
- 4.損害賠償請求権は民法709条の不法行為を根拠とし、特許法102条は損害額の立証の困難を軽減するための特則である。
解説
特許権侵害による損害賠償請求権の根拠は民法709条(不法行為)であり、特許法102条は損害額の算定・推定を定めて権利者の立証負担を軽減する特則であるから、4が適切。侵害者の過失は特許法103条により推定され、故意でなくても過失があれば請求できる(1は誤り)。損害の発生・額の立証を要しない法定賠償の制度はない(2は誤り)。差止請求は特許法100条、損害賠償は民法709条であり、3は両者を取り違えている。