【問171】知的財産管理技能検定2級 練習問題|民法との関係(特許権の共有)
関連法規 問4/14難易度B(標準)
問題文
特許権をAとBが共有しており、持分は各2分の1で、共有者間に特約はない。この特許権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.Aは、Bの同意を得なければ、自らその特許発明を実施することができない。
- 2.Aは、Bの同意を得なくても、自己の持分を第三者Cに譲渡することができる。
- 3.Aは、Bの同意を得なければ、第三者Cに対してその特許権について通常実施権を許諾することができない。
- 4.Aは、Bの同意を得なくても、第三者Cに対してその特許権について専用実施権を設定することができる。
解説
特許権が共有の場合、各共有者は契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないで特許発明を自ら実施できる(特許法73条2項)。他方、持分の譲渡・質権の設定(同条1項)、専用実施権の設定・通常実施権の許諾(同条3項)には、他の共有者の同意が必要である。よって通常実施権の許諾に同意を要するとする3が適切で、1・2・4はいずれも同条に反する。