【問169】知的財産管理技能検定2級 練習問題|独占禁止法とライセンス契約
関連法規 問2/14難易度B(標準)
問題文
特許権者X社が、その特許発明の実施をY社に許諾するライセンス契約を締結する場合における独占禁止法上の評価として、最も適切なものはどれか。
- 1.Y社が製造するライセンス製品の販売価格をX社が指定し、これをY社に遵守させる条項は、不公正な取引方法として独占禁止法上問題となるおそれがある。
- 2.許諾する実施の地域や期間を限定する条項は、当然に不公正な取引方法として独占禁止法違反となる。
- 3.Y社が自ら開発した改良技術についてY社に権利を帰属させる条項は、不公正な取引方法として独占禁止法上問題となる。
- 4.特許権の存続期間中に限って実施料を支払わせる条項は、不公正な取引方法として独占禁止法上問題となる。
解説
ライセンシーが製造・販売する製品の販売価格を制限する行為は、公正取引委員会「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」上、原則として不公正な取引方法(独占禁止法2条9項、19条)に該当するおそれが高く、1が適切。実施の地域・期間・分野の限定(2)は権利の行使の範囲内で原則問題とならない。ライセンシーの改良技術をライセンシーに帰属させること(3)は問題とならず、問題はむしろライセンサーへ独占的に帰属させる場合に生じる。存続期間中の実施料徴収(4)は正当であり、問題となり得るのは権利消滅後の徴収である。