【問153】知的財産管理技能検定2級 練習問題|TRIPS協定
国際条約 問13/15難易度B(標準)
問題文
WTOのTRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.TRIPS協定は特許の保護のみを対象としており、著作権や商標はその対象に含まれない。
- 2.TRIPS協定は加盟国に内国民待遇を求めておらず、その採否は各国の裁量に委ねられている。
- 3.TRIPS協定は特許権の存続期間を出願日から10年と定めている。
- 4.TRIPS協定は、内国民待遇に加え、ある国の国民に与える利益を他のすべての加盟国の国民にも及ぼす「最恵国待遇」を知的財産の保護について定めている。
解説
TRIPS協定は最恵国待遇(4条)を知的財産保護について定めており、これはパリ条約・ベルヌ条約にはなかった特徴である。内国民待遇も3条で規定される(2は誤り)。同協定は著作権・商標・意匠・特許・営業秘密など幅広い知的財産を対象とする(1は誤り)。特許の存続期間は出願日から少なくとも20年とされ(33条)、10年ではない(3は誤り)。