【問151】知的財産管理技能検定2級 練習問題|マドリッド協定議定書
国際条約 問11/15難易度B(標準)
問題文
マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.国際登録の存続期間は10年であり、更新により存続期間を更新することができる。
- 2.国際登録の存続期間は20年であり、更新は認められない。
- 3.国際登録の設定日から3年以内に基礎出願・基礎登録が消滅した場合、国際登録も取り消される。
- 4.いったん国際登録がされると、指定された各締約国の官庁はいかなる理由によっても自国での保護を拒絶することができない。
解説
マドリッド協定議定書6条(1)・7条により、国際登録の存続期間は10年で、10年ごとに更新できる(20年・更新不可とする2は誤り)。基礎出願・登録への従属(セントラルアタック)の期間は3年ではなく5年である(6条(3))ため3は誤り。指定国官庁は自国法令に基づき所定期間内に保護の拒絶を通報できる(5条)ため4も誤り。