【問150】知的財産管理技能検定2級 練習問題|マドリッド協定議定書
国際条約 問10/15難易度B(標準)
問題文
マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録出願に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.国際登録出願をするには本国官庁における基礎出願または基礎登録は不要であり、出願人はWIPO国際事務局へ直接出願する。
- 2.国際登録出願は、出願人が世界のいずれの締約国の官庁でも任意に本国官庁として選んで行うことができる。
- 3.国際登録出願は、本国官庁における基礎となる出願または登録を基礎とし、本国官庁を通じてWIPO国際事務局に対して行う。
- 4.国際登録は、その設定後ただちに基礎出願・基礎登録から完全に独立し、以後これらの運命による影響を一切受けない。
解説
マドリッド協定議定書2条・3条により、国際登録出願は本国官庁の基礎出願・基礎登録を基礎とし、本国官庁を経由して国際事務局に提出する。よって基礎出願・登録が不要とする1は誤り。本国官庁は出願人の国籍・住所・営業所により定まり任意に選べないため2も誤り。国際登録は設定後5年間は基礎出願・登録に従属し、その消滅により取り消される(セントラルアタック、6条(3))ため4も誤り。