【問149】知的財産管理技能検定2級 練習問題|PCT(国内移行)
国際条約 問9/15難易度B(標準)
問題文
PCTに基づく国際出願について、指定国で特許権を取得するための「国内段階への移行」に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.国際出願をすれば国内移行の手続は不要であり、優先日から30か月の経過により各指定国で自動的に権利が発生する。
- 2.国内移行の手続は、WIPO国際事務局に対して一括して一度行えば、すべての指定国に効力が及ぶ。
- 3.国内移行の期限は、優先日から12か月以内である。
- 4.出願人は、原則として優先日から30か月以内に、各指定国の官庁に対して所定の翻訳文の提出や手数料の納付等の手続を行う必要がある。
解説
PCT22条・39条により、出願人は原則として優先日から30か月以内に、各指定国官庁に対し翻訳文の提出・国内手数料の納付等の国内移行手続を行う(国によっては31か月等の場合もある)。移行は自動ではなく(1は誤り)、各国官庁に個別に行う必要がある(2は誤り)。12か月はパリ条約の優先期間であって国内移行期限ではない(3は誤り)。