【問146】知的財産管理技能検定2級 練習問題|PCT(国際出願)
国際条約 問6/15難易度B(標準)
問題文
特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.国際出願が国際段階で特許性を認められると、指定国のすべてにおいて有効な単一の「国際特許」が付与される。
- 2.国際出願をすれば、各指定国での審査を経ることなく自動的に各国の特許権が発生する。
- 3.一つの国際出願を受理官庁に対して行うことにより、国際出願日が認められれば各指定国において正規の国内出願をしたのと同一の効果が生じる。
- 4.国際出願は各指定国に対して国ごとに個別の願書を提出する必要があり、一つの出願書類で複数国を指定することはできない。
解説
PCT11条(3)により、国際出願日が認められた国際出願は各指定国において正規の国内出願としての効果を有する。PCTは特許自体を付与する制度ではなく、特許を付与するか否かは各国官庁が判断するため1・2は誤り。一つの国際出願で複数の指定国を対象にできる点がPCTの特徴であり4も誤り。