シカクモン

【問145】知的財産管理技能検定2級 練習問題|パリ条約(優先権の効果・事例)

国際条約5/15難易度A易しい

問題文

甲は2025年4月1日に日本で発明イについて特許出願Xを行い、2025年10月1日にパリ条約の優先権を主張して米国に特許出願Yを行った。その間の2025年7月1日に、第三者乙が発明イと同一の内容を雑誌で公表していた。この場合の米国出願Yの取扱いとして、最も適切なものはどれか。

  1. 1.乙の公表により、日本出願Xおよび米国出願Yはいずれも新規性を失い拒絶される。
  2. 2.優先権は出願日を遡及させる効果を持たないため、乙の公表の有無にかかわらず米国出願Yは当然に登録される。
  3. 3.米国出願Yは現実の出願日(2025年10月1日)を基準に判断され、乙の7月1日の公表により新規性を失う。
  4. 4.米国出願Yは優先権の効果により最初の出願Xの日(2025年4月1日)を基準に判断され、優先期間中の乙の公表によって不利な取扱いを受けない。