【問147】知的財産管理技能検定2級 練習問題|PCT(国際調査)
国際条約 問7/15難易度B(標準)
問題文
PCTに基づく国際出願の「国際調査」に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.原則としてすべての国際出願が国際調査の対象となり、国際調査機関(ISA)が関連する先行技術を調べて国際調査報告を作成する。
- 2.国際調査は出願人が別途請求した場合にのみ行われ、請求がなければ実施されない。
- 3.国際調査報告には、各指定国の特許庁を法的に拘束する最終的な特許性の結論が示される。
- 4.国際調査は、優先日から30か月を経過した後でなければ開始することができない。
解説
PCT15条により、国際出願は原則としてすべて国際調査の対象となる(請求は不要のため2は誤り)。国際調査報告は関連する先行技術を示すものであって、特許性の最終判断は各国官庁が行うため3は誤り。国際調査は出願の比較的早い段階で行われ、30か月経過後に開始されるものではない(30か月は国内移行の期限)ため4も誤り。