【問144】知的財産管理技能検定2級 練習問題|パリ条約(特許独立の原則)
国際条約 問4/15難易度B(標準)
問題文
パリ条約が定める「特許独立の原則」に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.ある同盟国で特許出願が拒絶されると、他のすべての同盟国においても同一発明の特許出願は拒絶される。
- 2.各同盟国で取得された特許は、他の同盟国で同一発明について取得された特許から独立しており、一方が無効とされても他方は当然には無効とならない。
- 3.最初の同盟国で取得した特許の存続期間が、優先権を通じて他の同盟国の特許すべてに自動的に適用される。
- 4.ある同盟国で取得した特許は、優先権を主張することにより他の同盟国では実体審査を受けずに登録される。
解説
パリ条約4条の2(第4条bis)により、各同盟国で取得された特許は相互に独立であり、無効・消滅・存続期間などは各国ごとに判断される。したがって、一国での拒絶・無効が他国に当然に及ぶとする1、存続期間が自動適用されるとする3、審査を省略できるとする4はいずれも独立の原則に反し誤り。