【問143】知的財産管理技能検定2級 練習問題|パリ条約(優先権)
国際条約 問3/15難易度B(標準)
問題文
パリ条約に基づく優先権について、意匠登録出願および商標登録出願における優先期間の組合せとして正しいものはどれか。
- 1.意匠は12か月、商標は12か月
- 2.意匠は12か月、商標は6か月
- 3.意匠は6か月、商標は6か月
- 4.意匠は6か月、商標は12か月
解説
パリ条約4条C(1)により、意匠および商標の優先期間はいずれも6か月である。特許・実用新案の12か月と区別すること。したがって意匠・商標ともに6か月とする3が正しく、他の組合せはいずれも誤り。