【問142】知的財産管理技能検定2級 練習問題|パリ条約(優先権)
国際条約 問2/15難易度C(難しい)
問題文
日本で特許出願をした者が、パリ条約に基づく優先権を主張して外国に特許出願をする場合、優先権を主張できる期間として正しいものはどれか。
- 1.最初の出願の日から6か月以内
- 2.最初の出願の日から12か月以内
- 3.最初の出願の日から18か月以内
- 4.最初の出願の日から30か月以内
解説
パリ条約4条C(1)により、特許および実用新案の優先期間は最初の出願の日から12か月である。意匠・商標は6か月。18か月はPCTの国際公開、30か月はPCTの国内移行の期限であり、混同しないよう注意する。