【問141】知的財産管理技能検定2級 練習問題|パリ条約(内国民待遇)
国際条約 問1/15難易度B(標準)
問題文
パリ条約が定める内国民待遇の原則に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.同盟国は、他の同盟国の国民に対し、常に自国民よりも有利な保護を与えなければならない。
- 2.同盟国は、他の同盟国の国民に対し、内国民に課される条件および手続に従うことを条件として、自国民と同一の保護を与える。
- 3.内国民待遇を受けるには、保護が請求される同盟国内に住所または営業所を有することが常に必要である。
- 4.内国民待遇は工業所有権のうち特許についてのみ適用され、商標や意匠には適用されない。
解説
パリ条約2条(1)により、各同盟国民は他の同盟国において、内国民に課される条件・手続に従うことを条件に内国民と同一の保護を受ける。「より有利」ではないので1は誤り。同条(2)により住所・営業所の保有を権利享有の条件とすることは原則できず3は誤り。内国民待遇は工業所有権全般に及ぶため4も誤り。