【問139】知的財産管理技能検定2級 練習問題|救済(差止・損害賠償)
不正競争防止法 問15/16難易度B(標準)
問題文
不正競争防止法上の民事的救済に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.差止請求(3条)には行為者の故意又は過失が必要であるが、損害賠償請求(4条)にはこれを要しない。
- 2.差止請求(3条)には行為者の故意・過失は不要であるが、損害賠償請求(4条)には故意又は過失が必要である。
- 3.差止請求も損害賠償請求も、いずれも行為者に故意がある場合に限って認められる。
- 4.損害賠償を請求する場合、権利者は自己が受けた損害額を常に自ら立証しなければならず、損害額の推定規定は存在しない。
解説
差止請求(3条)は侵害の停止・予防のための救済で、行為者の故意・過失を要件としない。これに対し損害賠償請求(4条)は、故意又は過失により不正競争を行った者に対して認められる(選択肢2が正しい)。よって要件を逆にする選択肢1、及び両請求とも故意を要するとする選択肢3は誤り。5条に損害の額の推定等の規定が置かれ権利者の立証負担が軽減されているため選択肢4は誤り。