シカクモン

【問140】知的財産管理技能検定2級 練習問題|救済(刑事罰・消滅時効)

不正競争防止法16/16難易度A易しい

問題文

営業秘密の侵害に対する救済に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 1.営業秘密を保有者から示された者が、図利加害目的でこれを使用・開示した場合、営業秘密侵害罪として刑事罰の対象となり得る。
  2. 2.営業秘密の侵害は、いかなる場合も民事上の差止め・損害賠償にとどまり、刑事罰が科されることはない。
  3. 3.営業秘密の使用行為に対する差止請求権には消滅時効の定めがなく、権利者はいつまでも行使することができる。
  4. 4.営業秘密侵害罪は、故意の有無を問わず、過失により営業秘密を漏えいした場合にも成立する。