【問140】知的財産管理技能検定2級 練習問題|救済(刑事罰・消滅時効)
不正競争防止法 問16/16難易度A(易しい)
問題文
営業秘密の侵害に対する救済に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.営業秘密を保有者から示された者が、図利加害目的でこれを使用・開示した場合、営業秘密侵害罪として刑事罰の対象となり得る。
- 2.営業秘密の侵害は、いかなる場合も民事上の差止め・損害賠償にとどまり、刑事罰が科されることはない。
- 3.営業秘密の使用行為に対する差止請求権には消滅時効の定めがなく、権利者はいつまでも行使することができる。
- 4.営業秘密侵害罪は、故意の有無を問わず、過失により営業秘密を漏えいした場合にも成立する。
解説
図利加害目的での営業秘密の不正取得・使用・開示等は、営業秘密侵害罪として刑事罰(21条)の対象となり得るため選択肢1が正しく、これを一律に否定する選択肢2は誤り。営業秘密の使用行為に対する差止請求権は、侵害の事実及び行為者を知った時から3年、又は行為開始から20年で時効消滅する(15条)ため選択肢3は誤り。営業秘密侵害罪の成立には図利加害目的等の故意を要し、単なる過失による漏えいは処罰対象でないため選択肢4は誤り。