【問138】知的財産管理技能検定2級 練習問題|ドメイン名に係る不正行為
不正競争防止法 問14/16難易度B(標準)
問題文
他人の著名な商標と同一の文字列からなるドメイン名を、その他人に高額で買い取らせる目的で先に取得・保有する行為に関する、不正競争防止法上の評価として最も適切なものはどれか。
- 1.ドメイン名の取得は登録機関が認めれば足りるため、不正競争防止法の規制対象となることはない。
- 2.現にそのドメイン名でウェブサイトを開設して使用していなければ、単に保有しているだけでは一切問題とならない。
- 3.不正の利益を得る目的又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示と同一・類似のドメイン名を取得・保有・使用する行為として、2条1項19号に該当し得る。
- 4.ドメイン名に関する規制は、実際に商品の出所について混同が生じた場合に限って適用される。
解説
2条1項19号は、図利加害目的(不正の利益を得る目的又は他人に損害を加える目的)で、他人の特定商品等表示と同一・類似のドメイン名を『取得し、保有し、又は使用する』行為を規制する(選択肢3が正しい)。登録機関が形式的に認めても規制対象となり得るため選択肢1は誤り。『保有』も規制対象であり、現に使用していなくても問題となり得るため選択肢2は誤り。混同の発生は要件とされていないため選択肢4は誤り。