【問137】知的財産管理技能検定2級 練習問題|原産地等誤認惹起
不正競争防止法 問13/16難易度C(難しい)
問題文
外国で製造された衣料品に「日本製」と表示して国内で販売する行為に関する、不正競争防止法上の評価として最も適切なものはどれか。
- 1.商品の品質や価格を偽っていない限り、原産地に関する表示は不正競争防止法の規制対象とならない。
- 2.原産地の誤認表示は、実際に購入者が損害を被ったことが立証されて初めて不正競争となる。
- 3.原産地表示の規制は輸入品にのみ適用され、国産品を外国産と偽って表示する場合には適用されない。
- 4.商品の原産地について誤認させる表示であり、2条1項20号(原産地等誤認惹起行為)に該当し得る。
解説
2条1項20号は、商品・役務やその広告等に、原産地・品質・内容・製造方法・用途・数量等について誤認させるような表示をする行為等を規制する。外国製品を『日本製』と偽る表示は原産地の誤認惹起に当たり得るため選択肢4が正しい。原産地自体が独立の規制対象であるため選択肢1は誤り。現実の損害発生は要件でないため選択肢2は誤り。国産品を外国産と偽る逆の場合も同様に対象となるため選択肢3は誤り。