【問136】知的財産管理技能検定2級 練習問題|限定提供データ
不正競争防止法 問12/16難易度B(標準)
問題文
平成30年改正で導入された「限定提供データ」(2条7項)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.業として特定の者に提供する情報として、電磁的方法により相当量蓄積され、かつ管理されている技術上又は営業上の情報が対象となる。
- 2.無償で不特定多数に広く公開されているオープンデータそのものが、主たる保護対象である。
- 3.『秘密として管理されている』ことが要件であり、秘密管理性を欠くデータは保護対象とならない。
- 4.特許庁に出願され特許権として登録されたデータのみが、限定提供データとして保護される。
解説
限定提供データは、①業として特定の者に提供する(限定提供性)、②電磁的方法により相当量蓄積される(相当蓄積性)、③電磁的方法により管理される(電磁的管理性)技術上・営業上の情報である(2条7項、選択肢1が正しい)。ビッグデータ等の共有・取引を保護する趣旨であり、営業秘密と異なり秘密管理性は要件ではない(むしろ秘密管理情報は除かれる)ため選択肢3は誤り。不特定多数に無償公開されたオープンデータそのものは対象外のため選択肢2は誤り。登録は不要のため選択肢4は誤り。