【問135】知的財産管理技能検定2級 練習問題|営業秘密(侵害類型)
不正競争防止法 問11/16難易度B(標準)
問題文
甲社の従業員Pは、在職中に正当にアクセスできた甲社の顧客名簿(営業秘密)を、競合他社への転職後に利用する目的で退職時に無断で複製し持ち出した。Pの行為に関する不正競争防止法上の評価として、最も適切なものはどれか。
- 1.Pは在職中に正当にアクセスできた情報であるから、退職時にこれを持ち出しても不正競争には一切当たらない。
- 2.営業秘密の不正取得(2条1項4号)は外部者が窃取する場合に限られ、従業員には適用の余地がないため、Pの行為は適法である。
- 3.保有者から示された営業秘密を、不正の利益を得る目的又は保有者に損害を加える目的で使用・開示する行為(2条1項7号)に該当し得る。
- 4.営業秘密の侵害は民事上の責任にとどまり、刑事罰の対象となることはない。
解説
従業員のように保有者から営業秘密を示された者が、図利加害目的でこれを使用・開示する行為は2条1項7号に該当し得る(選択肢3が正しい)。正当にアクセスできた情報でも目的外の使用・開示は違法となり得るため選択肢1は誤り。従業員による侵害類型(7号等)も規定されており適法ではないため選択肢2は誤り。図利加害目的の営業秘密侵害は営業秘密侵害罪として刑事罰(21条)の対象にもなり得るため選択肢4は誤り。