【問134】知的財産管理技能検定2級 練習問題|営業秘密(有用性・非公知性)
不正競争防止法 問10/16難易度C(難しい)
問題文
営業秘密の「有用性」及び「非公知性」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.脱税情報や有害物質の不法投棄を隠す情報など公序良俗に反する情報も、企業に利益をもたらす限り『有用性』が認められる。
- 2.『非公知性』とは、その情報が保有者の管理下以外では一般に入手できない状態にあることをいう。
- 3.現に事業に使用されていない技術情報は、将来の有用性の有無にかかわらず『有用性』を一切認められない。
- 4.刊行物に記載され誰でも閲覧できる状態の情報でも、保有者が秘密として扱っていれば『非公知性』が認められる。
解説
非公知性とは、保有者の管理下以外では一般に入手できず、公然と知られていない状態をいう(選択肢2が正しい)。有用性は事業活動に有用な情報を保護する趣旨であり、脱税情報等の反社会的情報は保護に値せず有用性が否定されるため選択肢1は誤り。現に使用中でなくても客観的に有用(失敗データ等のネガティブ情報も含む)なら有用性は認められ得るため選択肢3は誤り。刊行物記載で公知となった情報は、主観的扱いにかかわらず非公知性を欠くため選択肢4は誤り。