【問133】知的財産管理技能検定2級 練習問題|営業秘密(秘密管理性)
不正競争防止法 問9/16難易度B(標準)
問題文
営業秘密の要件のうち「秘密管理性」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.その情報が客観的に有用でありさえすれば、アクセス制限や秘密である旨の表示がなくても秘密管理性は認められる。
- 2.経営者本人が主観的に秘密であると考えてさえいれば、外形的な管理措置は一切不要である。
- 3.一度でも社外の者に開示した情報は、以後どのように管理しても秘密管理性を回復することはできない。
- 4.従業員等が、その情報が秘密として管理されていると認識できる程度の管理措置(アクセス制限や秘密表示等)がとられていることが必要である。
解説
秘密管理性は、保有者の主観だけでなく、従業員等が当該情報を秘密と認識できる程度に、客観的な管理措置(アクセス制限+秘密である旨の明示等)がとられていることを要する(選択肢4が正しい)。有用でも管理措置がなければ認められないため選択肢1は誤り。主観のみでは足りないため選択肢2は誤り。秘密保持契約の下で特定者に開示しても直ちに秘密管理性を失うわけではなく『回復できない』とは言えないため選択肢3は誤り。