【問132】知的財産管理技能検定2級 練習問題|営業秘密(3要件)
不正競争防止法 問8/16難易度B(標準)
問題文
不正競争防止法上の「営業秘密」(2条6項)に該当するための要件として、最も適切なものはどれか。
- 1.特許庁への登録がなされ、かつその情報が公然と知られていないこと。
- 2.秘密として管理されていること、事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること、公然と知られていないこと。
- 3.秘密として管理されてさえいれば足り、有用性や非公知性は要件とはならない。
- 4.技術上の情報であることが必須であり、顧客名簿等の営業上の情報は営業秘密になり得ない。
解説
2条6項は『営業秘密』を、①秘密として管理されている(秘密管理性)、②生産方法・販売方法その他の事業活動に有用な(有用性)、③公然と知られていない(非公知性)技術上又は営業上の情報と定義する(選択肢2が正しい)。登録は不要のため選択肢1は誤り。3要件すべてが必要で秘密管理性だけでは足りないため選択肢3は誤り。顧客名簿等の営業上の情報も対象となるため選択肢4は誤り。