【問131】知的財産管理技能検定2級 練習問題|商品形態模倣(適用除外)
不正競争防止法 問7/16難易度A(易しい)
問題文
商品形態模倣行為(2条1項3号)に関する適用除外について、最も適切なものはどれか。
- 1.模倣品であることを知り、又は重大な過失により知らずに譲り受けた者による当該商品の譲渡等も、常に適用除外となる。
- 2.商品形態模倣行為に適用除外はなく、模倣品を扱った者はすべて差止め・損害賠償の対象となる。
- 3.模倣品であることを知らず、かつ知らないことに重大な過失なく譲り受けた者が、これを譲渡等する行為は適用除外となる。
- 4.適用除外は個人の消費者にのみ認められ、事業者には一切認められない。
解説
19条1項5号ロは、取引の安全のため、模倣品であることについて善意かつ無重過失で譲り受けた者が、その後これを譲渡・貸渡し等する行為を適用除外とする(選択肢3が正しい)。悪意又は重過失のある者は除外されないため選択肢1は誤り。適用除外は現に存在するため選択肢2は誤り。善意無重過失の転得者であれば事業者でも認められるため選択肢4は誤り。