【問130】知的財産管理技能検定2級 練習問題|商品形態模倣(「模倣」の意義)
不正競争防止法 問6/16難易度B(標準)
問題文
不正競争防止法2条1項3号にいう商品の形態の「模倣」(同条5項)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.他人の商品の形態に依拠し、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう。
- 2.他人の商品の形態を全く知らずに独自開発した結果、たまたま同一の形態となった場合も『模倣』に含まれる。
- 3.商品の機能を確保するために不可欠な形態であっても、これを再現すれば常に『模倣』となる。
- 4.形態が実質的に同一である必要はなく、全体から受ける印象が似ていれば『模倣』となる。
解説
2条5項は『模倣する』を、他人の商品の形態に『依拠』してこれと『実質的に同一』の形態の商品を作り出すことと定義する(選択肢1が正しい)。独自開発による偶然の一致は依拠を欠き模倣に当たらないため選択肢2は誤り。商品の機能を確保するために不可欠な形態は3号の保護対象から除かれるため選択肢3は誤り。実質的同一性が必要で、単に印象が似ているだけでは足りないため選択肢4は誤り。