【問129】知的財産管理技能検定2級 練習問題|商品形態模倣(保護期間)
不正競争防止法 問5/16難易度B(標準)
問題文
不正競争防止法2条1項3号(商品形態模倣行為)による保護の期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.保護期間は、模倣品が国内で最初に販売された日から起算して3年である。
- 2.保護期間は、意匠権と同じく出願日から起算して25年である。
- 3.保護期間について特段の定めはなく、当該商品が市場に存在する限り半永久的に保護される。
- 4.保護期間は、日本国内において最初に販売された日から起算して3年であり、これを経過した後の譲渡等は適用除外となる。
解説
19条1項5号イにより、商品形態模倣行為の保護は、当該商品が『日本国内において最初に販売された日』から起算して3年を経過した後の譲渡等について適用除外となる(選択肢4が正しい)。起算点はオリジナル商品の日本国内での最初の販売日であって模倣品の販売日ではないため選択肢1は誤り。3号は登録不要の保護で、意匠権(意匠法上は出願日から原則25年)とは別制度であるため選択肢2は誤り。期間の定めはあり半永久ではないため選択肢3は誤り。